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〒653-0875 神戸市長田区丸山町3丁目5-7
株式会社や合同会社などの設立や電子定款の認証の代行など、会社設立の手続きなら神戸の行政書士かがみ事務所までご相談ください。
これから会社を設立して事業を開始される方や個人事業の法人化をお考えの方が業務に専念いただけるよう、当事務所では面倒な会社設立にかかる時間や労力の負担軽減に貢献いたします。
会社の設立は、定款を作成・認証したり、様々な書類を集めたりと思った以上に作業が多く手続きが面倒です。そのため手続きの全部もしくは一部を専門家に依頼することでメリットが行政書士の会社の設立手続きで事業活動に支障を来たす事があってはなりません。
行政書士かがみ事務所では、ご相談いただいてから確実・迅速な手続き代行で会社設立を検討されている方をサポートいたします。
今後の事業計画に合わせた定款や4万円の印紙代が不要な電子定款の作成など、会社設立に関して幅広くお手伝いいたします。会社の設立の疑問なら当事務所までお気軽に相談ください。
当事務所では会社の設立や事業活動をサポートいたしております。面倒で煩わしい会社設立の手続きを代行することで、時間や労力の負担軽減に貢献します。
株式会社の設立手続き (電子定款の作成代行や商号調査などをサポート) |
55,000円より (設立登記はできません) |
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電子定款の認証代行 (定款はお客様に作成していただきます |
22,000円より |
合同会社の設立手続き | 55,000円より (設立登記はできません) |
※当事務所は行政書士事務所ですので、法人設立の登記手続きの代理を承ることができません。司法書士事務所へ依頼ください(設立登記まで一式をご依頼される場合は当事務所より司法書士を紹介いたします)。
会社の設立を書籍などで調べてご自身で行うことはもちろん可能です。ただ、会社は設立して事業活動の計画を立てたり、税務署への手続きをしたりと思った以上にやることがあります。お忙しい方は専門家を活用することで、手間や労力を他に集中させてるのが有益です。
会社法の施行で合同会社(LLC)の形態が新設されました。合同会社は株式に変わるものとして「持分」によって地位や権利を決める会社形態です。設立の手続きや会社運営をより簡素にできる会社として注目を集めています。株式会社と比較して主に以下のメリットがあります。
定款の認証が不要 | 株式会社では必要な定款の認証手続きが不要になります。公証人手数料(5万円)が不要で設立の手間も省けるため、より手ごろに会社を設立することが可能です。 |
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設立登記の免許税 | 株式会社では資本金にもよりますが、設立登記に際して最低15万円の登録免許税が必要になります。それに対して合同会社では6万円の登録免許税で済みます。費用を抑えて会社を設立したい場合などはメリットといえます。 |
家族経営など人的なつながりを重視する場合や所有と経営を分離しない場合などに合同会社は適していますが、会社経営に関する争いが起こりうる場合などのリスクなどのデメリットもあります。相続などによって持分が移転する場合などは要注意です。
当事務所では目的の追加など会社の定款を変更する場合や株主総会や取締役会の議事録の作成、有限会社を株式会社に変更などのご相談も承っております。どこに相談すればよいのか分からない会社の手続きをサポートします。
株主総会や取締役会の議事録の作成 | 16,500円より |
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定款変更や合併等に関する業務 | ご相談ください |
※当事務所は行政書士事務所ですので、定款変更や役員選任に伴う登記の申請代理を承ることができません。これらは司法書士へご依頼いただきますようお願いいたします(ご希望により弊所から紹介させていただきます)。