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事業活動を軌道に乗せた場合、法人化をお考えの方が多いのではないかと思います。実際に個人事業を会社にすることでさまざまなメリットがあり、資本金や役員など会社設立のハードルが大きく下がったことから、株式会社や合同会社などの設立が多くなっています。ここでは会社設立の流れやメリットなどを説明いたします。
会社を設立するのには費用が必要で面倒な手続きもありますが、以下のさまざまなメリットがあります。売り上げが大きくなった場合には会社を設立するメリットが大きくなります。
経費 | 会社であれば役員の給与や退職金を経費として計上することができます。この点個人事業の場合、事業主は従業員でないことから給与や退職金を経費として扱うことができません。 |
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社会的な信用 | 銀行などから資金を借り入れる場合、株式会社であれば信用が大きいため個人事業と比較して融資を受けやすくなります。また事業拡大で新たに取引先を増やしたい場合も株式会社の社会的信用は大きな影響力も持ちます。 |
倒産リスク | 会社が倒産した場合、株主は自己が出資した範囲でしか責任を負いません。個人事業の場合は事業主が全責任を負うことになります。ただし、会社の場合でも代表取締役や株主が連帯保証人になっているケースが多いので、その場合は実質的には無限責任と変わらないことになります。 |
社会保険 | 個人事業の場合は国保と国民年金の加入になりますが、会社であれば経営者も厚生年金や健康保険への加入が可能になります。これら社会保険は会社が半分を負担することになるため、経費として計上することができます。 |
以上の他にも、決算期の設定の自由度や経費計上の面で法人化はメリットがあります。
会社は以下の流れで設立します。ここでは株式会社の設立を例にとって説明いたします。
手順1 | 商号や目的の調査 |
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会社を設立する手続きの最初は商号や目的を調査することから始まります。同一住所地に同じ商号がないことを確認します。
また、会社は定款で目的を定める必要があります(多くは第2条)が、目的が登記申請に合致する必要があります。定款認証の完了後、登記が不可になると定款を再度作成する必要が生じ費用が無駄になりますので、あらかじめ目的の調査をしておく必要があります。
手順2 | 定款の作成 |
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会社の商号や目的、役員に関する事項、本店など基本設計が決まりましたら、定款を作成します。ここでは会社の規模や株式の譲渡制限などで定款の内容が大きく変わります。設立する会社をどのようにしたいかで定款の内容を決めていくのが良いでしょう。
手順3 | 公証人役場で定款の認証 |
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作成した定款を公証人役場で認証してもらいます。認証とは会社設立時に定款の存在と内容を証明してもらう手続きのことです。定款の内容で不備があれば公証人から指摘を受ける場合もあります(法律上、不可能な会社設計の場合などは公証人が親切に教えてくれます。この場合は適法な会社設計に定款を作り直して認証してもらうことになります)。
手順4 | 資本金の払い込み |
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定款に記載された資本金の払い込みを行います。発起人の銀行口座に資本金の額を振り込む必要があります。
手順5 | 登記のために必要な書類の作成、法務局への申請 |
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認証された定款や資本金を払い込んだ事を証明する書類、役員就任の承諾書などの書類を揃えて登記申請書とともに法務局に提出して申請します。このときに法人の印鑑登録も行いますので印鑑(丸型)を準備しなければなりません。
申請して不備など特に問題がなければ、1週間から10日程度で商業登記が完了し、会社設立になります。
会社設立するためには少なくとも以下の費用が必要になります。
公証人手数料(謄本の作成費を含む) | 約52,000円 (公証人手数料は5万円です) |
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設立登記の登録免許税 | 150,000円 |
定款の印紙代 | 40,000円 (電子定款の場合は不要です) |
合計 | 242,000円 |
合同会社(LLC)設立は手続きがより簡素になります。具体的には、公証人による定款の認証が不要になります。定款を作成してから設立登記に必要な書類等を集めて法務局に登記申請を行います。設立に必要な費用は以下のとおりになります。
設立登記の登録免許税 | 60,000円 |
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定款の印紙代 | 40,000円 (電子定款の場合は不要です) |
合計 | 100,000円 |
※ 上記の他にも印鑑作成などの費用が必要になります。